2015-03-04 第189回国会 参議院 国の統治機構に関する調査会 第1号
モンスター首長というのはどんな首長だとおっしゃるかもしれませんけれども、私は若い頃、地元の自治体で、その自治体の首長がある問題を起こして住民からリコール請求が出たときに、この首長さんがリコール請求に対して、自治体内のいわゆる町会の会長さんを全部集めて、その人たちにリコール運動反対というステッカーを全部配って、家の戸口に貼れと、自治体を挙げて大騒動になったことがありまして、そのとき、地元自治体の議会もほとんど
モンスター首長というのはどんな首長だとおっしゃるかもしれませんけれども、私は若い頃、地元の自治体で、その自治体の首長がある問題を起こして住民からリコール請求が出たときに、この首長さんがリコール請求に対して、自治体内のいわゆる町会の会長さんを全部集めて、その人たちにリコール運動反対というステッカーを全部配って、家の戸口に貼れと、自治体を挙げて大騒動になったことがありまして、そのとき、地元自治体の議会もほとんど
これは、茨城県内の市議会議員選挙で特定の候補者に投票を呼びかける運動を行ったということで停職二カ月、あるいは、同じく茨城県内で町長に対するリコール請求の署名活動を積極的に行ったということで一カ月というふうなことなんですね。停職四名、それも二カ月、一カ月、それから減給が一名、あとは戒告が四名。九名だけなんですよ。過去十年間でですよ。一年間じゃないんですよ。
長い経過と紆余曲折があったなというふうに感じるんですけれども、今回の改正の背景には、自治体の長と議会の対立が激しさを増し、地方自治法がこれまで想定していなかった、阿久根市のような議会開催の拒否や専決処分の乱発、それから条例の不公布問題などが起こり、住民による首長や議会のリコール請求などもありました。
それから、議会の解散とか首長のリコール請求、それから住民投票などありまして、それぞれに今、地方自治を発展させる上で非常に大きな役割を果たしていると思います。 直接請求の場合は、選挙権を有する者の五十分の一以上の連署をもって請求することができるとされておりますし、リコール請求などは有権者の三分の一の署名が必要ということになっております。
○政府参考人(高部正男君) 特別職から一般職に変わるということで、確かに御指摘ございましたように、リコール請求というものの対象にはならないわけでございますが、先ほど来大臣がお答え申し上げておりますように、いろんなチェックシステムというのは、例えば議会によるチェックあるいは賠償責任あるいは住民監査請求、いろんなものがあるわけでございまして、そういう中で、全体のバランスの中で適正な運営が図られるものと、
これにつきましては、今御指摘ありましたように、推進派の町長に対する解職のリコール請求がありまして、それが成立して失職するというような動き、あるいはその後合併反対派の町長が当選する、さらに、現在では分町の運動を行うようなことを言明されると、そういった動きがあることは私どもも承知をしております。
そして、こういう一括が行われた趣旨は、当時、農地解放の後に地主側の意向とかなんかがありまして、そういうリコール請求が乱発されて混乱するという事態が予想されたもので、こういう規定を置いて円滑化を図ったということのようでございます。
会計監査ならば監査請求もあるし、あるいは議員のリコール請求権もあれば条例制定権もある。要するに、このように地方自治体においては住民に直接的な権利を与えている。ところが、国民には国家に対する、特に行政府に対する直接請求権が何もない。この辺の問題、現行憲法のもとにおいても法律を制定すれば当然になし得るのかどうなのかというふうな点をお伺いしたいのが一点。
今回の法律改正にはリコール請求等における重度の障害を持つ方々の代筆署名が盛り込まれております。この件につきまして、以前から強い要望があり、また国会でもたびたび取り上げられているわけですけれども、まずは自治省の御決断に敬意を表します。
現実に、リコール請求の運動の時期もあったわけでございます。したがって、それがダブルでございますから、合計六つの期間になります。この間私たちがPR活動をやめるわけにはいかないと思います。
そのことから考えますと、今の地方自治法第八十条の簡単に言ったらリコール請求、このリコール請求というのはわずか六名ほどの人が、おい、あんちくしょうやってやろうじゃないかということで選管に行って、あの議員気に入らぬからリコールするのだと言って村役場に持っていけば、今の地方自治法八十条の規定を読む限りは、何が理由であろうと議員の解職に関するリコールでありますから、はいと言って六人が氏名、住所、捺印をちゃんとしておって
しかし、三宅島の問題を離れまして一般的な問題として、個々の問題になりますとその内容の問題入りますから三宅島の問題離れまして一般的な問題としまして、ある村会議員でも町会議員あるいは市会議員でもいいんですけれども、ある議員が特定の政策に賛成あるいは反対したということで、その少数意見の持ち主の議員を議会から排除する、リコール請求によって排除するということがもし無制限に行われるようになりますと、これは自分に
しかし、ことし六月、市長は米軍住宅建設を池子にすることをやむを得ないとして、選挙公約を覆しまして賛成に態度を変えた、これで逗子市民が自然と子供を守る会等の母親の集まり、その他学者の方々などが八月十四日から一カ月間リコール請求の署名を始めまして、きのうその最終的な集計が発表されたわけです。
○政府委員(小松国男君) 現在共和町においてリコール請求があってその署名運動が行われているということは承知をいたしておりますけれども、共和町長自身が今回の原子力発電に賛成をされる前提としては、町議会その他関係者等十分話し合いをされ、その了解のもとに知事に同意の回答をされておるというふうに私どもは理解いたしておるわけでございます。
○戸倉説明員 リコールそれ自体は、先ほども中川長官のお話がございましたように、原発の立地が一つの契機になってリコール請求が行われた、これは事実でございます。
ただ、開くところによりますと、今回リコールを受けた同町長がさきの選挙においては原発反対派の推薦を受けていたのに対しまして、リコール請求のリーダーが逆に原発推進を党是とする自民党の元支部長であったり、また最近同町で原発立地調査の請願が行われました際は、その賛成の署名者が全有権者一万三千七百名中一万人近い数に達していたり、また町議会がこの請願を十四対四という大多数で採択したりしている事実から考えますと、
○多田省吾君 最後に、自治省と環境庁にお尋ねしたいと思うのですけれども、最近のいわゆる地域住民運動というものが、従来のいわゆる電力会社や地方自治体への反対陳情というワクを乗り越えて、最近では、環境権というものを背景にして、伊達とか豊前の両発電所に対する建設差しとめ請求の訴訟とか、あるいは四国電力における行政不服審査法に基づく異議申し立て、あるいは地元市町村長に対するリコール請求を行なうとか、こういった
○小林武治君 ちょっといまの問題、こんないいかげんな文章の抽象論の法律なんかあまり見たことはありませんが、「世論の動向」とは何か、もしあなた方がリコール請求の開始だけだということなら、それだけはっきり書けばいいじゃないか、全くこれじゃだれが判断するんですか、「世論の動向」ということを。
そういう中で、たとえば町村長のリコールをやろうとする場合、リコール請求の代表の選任から、実際上においてリコール投票まで持っていくために幾らの期間があるか、ちょっとお知らせ願いたいと思います。
特別職でないという工合になれば、教育長に対してはリコール請求というものは不可能なわけです、一般職であれば。解職の陳情なんかはできるでしょう、憲法に基いてできるでしょうけれども、自治法に基くリコール請求というものはできないということになってしまう。ところがあの人は教育長として不適任だという場合には、やはり教育委員として不適任であるとしてリコール請求が可能になるわけです。